各種証明書発行
貿易関係証明書類
貿易関係証明書類の発給について
商工会議所では、海外との貿易の際に必要となる各種証明書類を発給しています。
会員様向けの発給ですが、事前に事業所を登録する手続きが必須となっております。
登録がない場合、受付することができません。
各種証明書類の発給を初めて希望される際は、事業所の登録からお願いいたします。
初めてご利用される方へ
[提出書類]
法人の場合
・貿易関係証明に関する誓約書(当所の指定用紙)…1部
法人の場合
・貿易関係証明に関する誓約書(当所の指定用紙)…1部
・貿易関係証明申請業者登録台帳(当所の指定用紙)…1部
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書:3ヵ月以内に発行の原本)…1部
・印鑑証明(法人名義で3ヶ月以内に発行の原本)…1部
個人の場合
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書:3ヵ月以内に発行の原本)…1部
・印鑑証明(法人名義で3ヶ月以内に発行の原本)…1部
個人の場合
・貿易関係証明に関する誓約書(当所の指定用紙)…1部
・貿易関係証明申請業者登録台帳(当所の指定用紙)…1部
・印鑑証明及び住民票(3ヵ月以内に発行の原本)…1部
・印鑑証明及び住民票(3ヵ月以内に発行の原本)…1部
※初めての登録時、当所では「申請マニュアル」の購入をお願いしております。
※原産地証明の発行を希望する事業所には、別途「原産地用紙(100枚)」の購入が必須となります。
[登録有効期限]
・登録の日より2年間
※有効期限が切れると発給ができなくなるので、期限切れ前までの更新手続きをお願いいたします。
※更新手続きに必要な書類は上記と同じです。
発給可能な貿易関係証明
①原産地証明
貨物の原産地の真実性を保証するために、輸出地の商工会議所等が発給する国際的な公的文書。
原産地とは、国際的に取引される商品の国籍のことです。
主に輸入国において下記の目的等で使用されます。
複数税率を適用している場合の 譲許税率を適用するため
貿易統計作成のため
②インボイス証明
各種インボイスが申請者により正規に作成され、提出された事実を証明するものです。
③サイン証明
書類上のサインが本所に登録されているサインであることを証明するものです。
料金(R5.3.8改定)
会員 | 非会員 | |
登録料 | 無料 | 5,000円 |
原産地証明 | 1,100円 | 2,200円 |
その他の証明 | 550円 | 1,100円 |
原産地用紙(100枚) | 671円 | 671円 |
申請マニュアル | 418円 | 418円 |
その他(よくある質問など)
○RCEP協定に関する件
令和4年(2022年)1月1日、RCEP協定が発効しました。
RCEPとは、中国・韓国が含まれる初のEPA(経済連携協定)です。
EPAとは、特定の国・地域で貿易等を促進するため、主に「輸入関税」の減免を約束する「条約」です。
関税減免の恩恵は「輸入する者」が受けます。
RCEPによる減免の恩恵をうけるためには、「特定原産地証明書」が必要となります。
そのため、事業所の皆様は相手方より「特定原産地証明書」を求められる可能性があります。
宇佐商工会議所では「特定原産地証明書」の取り扱いはできません。
取り扱いは「日本商工会議所」となります。
RCEPの「特定原産地証明書」がなくても、一般税率を適用した輸入通関を用いれば輸出は可能です。
そのため、必須というわけでもありません。
減免の恩恵も現地の相手方しか受けません。
RCEPの「特定原産地証明書」を要求された場合、協力するかどうかは、双方の話し合いで決めてください。
※RCEPと原産地証明について(外部リンク)
※日本商工会議所 国際部 問い合わせフォーム(外部リンク)